質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第一七三号

東日本大震災におけるがれき処理に関する仙谷由人内閣官房副長官の発言に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年五月三十一日

熊谷 大   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   東日本大震災におけるがれき処理に関する仙谷由人内閣官房副長官の発言に関する質問主意書

 東日本大震災の発生から二か月半が過ぎたところであるが、被災地では一向にがれきの処理が進んでいない。去る五月八日、NHKのテレビ番組において、仙谷由人内閣官房副長官から、東日本大震災で発生したがれきの処理について、自治体の事務としている現行制度を見直し、国の直轄事業で実施する方向で進めたい旨の発言があった。その後、五月十六日、環境省から、「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針」が示されたが、全額国庫負担の財政措置がなされるとされているものの、国の役割としては、財政措置のほか専門家の派遣、処理施設に係る情報提供等の支援の実施にとどまっている。そこで以下、東日本大震災におけるがれき処理に関する仙谷内閣官房副長官の発言について質問する。

一 「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針」では、処理費用の全額国庫負担の方針を示しているが、仙谷内閣官房副長官の発言にあったような国の直轄事業としてがれき処理を行うことについては触れられていない。被災地では、仙谷内閣官房副長官の発言のとおり、国の直轄事業としてがれき処理がなされるものと受け止められている。菅内閣の一員である仙谷内閣官房副長官の発言は重いと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 がれきの撤去・処理は、大震災からの復旧・復興に向けた第一歩であり、速やかに実施することが求められている。そのためには、がれきの量の膨大さや被災自治体の状況に鑑み、仙谷内閣官房副長官の発言どおり国の直轄事業として実施されるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。