質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第一五八号

国家公務員の指定職及び特別職の俸給に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年五月二十日

礒崎 陽輔   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   国家公務員の指定職及び特別職の俸給に関する質問主意書

一 指定職の俸給について

1 人事院規則九-四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)別表中の全ての「指令」の内容を明らかにしてほしい。その際、全ての具体的な官職と適用する号俸が分かるようにすること。
2 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条の二は、「指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて人事院規則で定める号俸の額とする。」と規定し、指定職の格付けは人事院規則で定めるものとしているが、それを指令に再委任し、国民に見えない形で政府が恣意的に運用しているのは、法律の授権を超えるものではないか。

二 特別職の俸給について

1 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第三条第二項に「特別の事情により別表第一による俸給月額により難いとき」とあり、同条第三項に「特別の事情により別表第二に掲げる俸給月額により難いとき」とあるが、その適用事例を全て明らかにしてほしい。その際、全ての具体的な官職と俸給月額が分かるようにすること。
2 国会議員の通常の歳費月額よりも少なくない俸給月額の支給を受けている国家公務員の全ての具体的な官職(裁判官及び検察官を含む。)と俸給月額を明らかにしてほしい。また、国会職員及び裁判所職員に関しても、右の事項について政府の把握しているところを明らかにしてほしい。

  右質問する。