質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第一二五号

災害廃棄物処理事業に関する松本環境大臣の答弁に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年四月二十五日

愛知 治郎   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   災害廃棄物処理事業に関する松本環境大臣の答弁に関する質問主意書

 本年四月十八日の参議院予算委員会において、本年四月十三日に発出された「東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業の取扱いに関するQ&A」について、その方針決定はいつかと私が質問したところ、松本環境大臣は「三月の二十九日にしております」と答弁した。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 本年三月二十九日の記者会見において松本環境大臣は、災害廃棄物処理事業に関して「国庫補助率について、災害救助法の負担率を勘案した嵩上げを行います。その上で、中身は言いませんけれども、地方負担金の全額について、災害対策債により対処することとして、その元利償還金の一〇〇パーセントについて交付税措置を実施したいと思います。本日も、樋高政務官を岩手県に派遣し、岩手県においても、膨大な損害家屋等の問題がありますので、その点についても、詳細にこれからの対応を作ってまいりたいと思います。」と述べている。また、同日に「東北地方太平洋沖地震の被害に係る災害廃棄物処理事業の特例について」の方針を発表している。しかし、これらの発表においては、本年四月十三日に発出された「東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業の取扱いに関するQ&A」に記載された内容、特に「既に着手、ないしは終了した分」及び「個人が自主撤去した場合」に関しては全く触れられていない。答弁にあった三月二十九日に決定したとする根拠を明らかにされたい。

二 「東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業の取扱いに関するQ&A」によると、「既に着手、ないしは終了した分」及び「個人が自主撤去した場合」について、補助事業の対象となるか否かは被災自治体の判断に委ねられている。今回のような事案においては、ある一定の要件等を国が定めるべきと考えるが、政府の具体的方針を明らかにされたい。

  右質問する。