質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第九五号

応神陵古墳への立ち入り調査に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年三月一日

山谷 えり子   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   応神陵古墳への立ち入り調査に関する質問主意書

 平成二十三年二月二十四日、宮内庁の許可により日本考古学協会など考古・歴史学の十六の学会が第十五代応神天皇の陵墓と指定されている応神陵古墳への立ち入り調査を実施した。
 古代天皇陵への立ち入り調査は過去に例がなく、宮内庁は陵墓に指定された古墳について「御霊の安寧と静謐を守るため」として一般の立ち入りを禁止しているにもかかわらず、学会側の要望を許可したことは異例ともいえる。
 よって、以下質問する。

一 今回、調査が許可された十六の学会の名称と、調査の目的を示されたい。

二 今回、調査が許可されたのは墳丘本体を巡る濠を取り囲む内堤部分だが、学会側は墳丘本体への立ち入りについても「粘り強く求めていきたい」としている。これに対し、宮内庁書陵部は「安全の確保が確認できれば墳丘への許可も検討したい」と述べたとされるが、この「安全の確保の確認」とは具体的にどのようなことをさすのか、政府の見解を示されたい。

三 平成十八年十一月二十七日に発信された宮内庁書陵部の「陵墓の立入りの取扱方針について」では、「書陵部長が立入りを許可できる場所は、業務の遂行や安全等に支障のない限りにおいて、次の各号に掲げる分類に応じ、当該各号に定めるところとする。

(一) 古代高塚式陵墓 堤防その他の外周部から墳丘の最下段上面のテラスの巡回路まで(巡回路が無い場合は、墳丘裾に一番近い巡回路まで)
(二) 前号以外の陵墓 書陵部長が定める外構囲障まで」
と定められており、いずれも「墳丘への許可」は対象外であると認識する。二の宮内庁書陵部の墳丘本体への立ち入りについての言及は、宮内庁の方針とは異なるのではないか。

四 平成二十年十一月二十日の参議院内閣委員会で、陵墓の管理体制について問うたところ、宮内庁は「陵墓は、現に皇室において祭祀が継続して行われ、皇室と国民の追慕尊崇の対象であり、その静安と尊厳の保持が最も重要と考えております」と答弁している。今もこの管理体制について変わりはないか。

  右質問する。