質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第八七号

国立国会図書館における調査依頼内容漏えいに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年二月二十二日

山谷 えり子   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   国立国会図書館における調査依頼内容漏えいに関する質問主意書

 外務省が公開した外交文書により、一九九七年に国立国会図書館に出向していた外務省職員が、国会議員が同図書館に依頼した調査資料のリストを作成し、外務省に報告していたことが判明した。国会は立法権を有する国権の最高機関であり、国民を代表する国会議員は、国会のこれらの権能を行使することを職責とする権威者である。国会議員にとって国立国会図書館への調査依頼は、守秘されているという前提で行っているものであり、今回の件は同図書館の信用を失墜するものである。よって、政府に対し一刻も早い調査・究明を求めるものである。
 右の点を踏まえ、以下質問する。

一 国立国会図書館に出向していた外務省職員が、国会議員が同図書館に依頼した調査資料のリストを作成し、外務省に報告していたことについて、政府としての見解を示されたい。

二 外務省は今回の件に関し、出向していた外務省職員による問題として、国家公務員法の守秘義務違反の可能性があるとして調査を始めたと報道されている。今回の調査の対象は当時に限定したものなのか、あるいは現在までを調査対象とするのか示されたい。

三 今回明らかとなった調査資料のリストについて、外務省を始め各省庁における管理方法、閲覧可能対象者を示されたい。

四 各省庁における情報管理に関する規定はどのようになっているのか示されたい。

  右質問する。