第177回国会(常会)
質問第二八号 緊急避妊剤(モーニングアフターピル)に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十三年一月二十七日 山谷 えり子
参議院議長 西岡 武夫 殿 緊急避妊剤(モーニングアフターピル)に関する質問主意書 緊急避妊剤(モーニングアフターピル)の「ノルレボ錠〇・七五mg」(以下単に「本剤」という。)が近く医薬品製造販売承認されるといわれている。 本剤の添付文書(案)には、「本剤投与により完全に妊娠を阻止することはできない」、「避妊措置に失敗した又は避妊措置を講じなかった性交後に緊急的に用いるものであり、通常の経口避妊薬のように計画的に妊娠を回避するものではない」と記載されている。 また、すでに承認され一般用医薬品として販売されている低用量ピルについても、(一)子供の安易な性交を助長する、(二)副作用や性の責任を女性だけが負うことになる、(三)環境ホルモンの影響、(四)エイズ予防に逆行、(五)確実な避妊にならない、などを指摘する声があがっている。 そのような中、厚生労働省は、平成二十二年十一月十日から三十日間、本剤に関するパブリックコメントを実施した。 そこで以下のとおり質問する。 一 医薬品の承認についてパブリックコメントが実施されることは過去に例がない。今回、本剤についてパブリックコメントが実施された経緯を示されたい。 二 前記パブリックコメントの結果について示されたい。 三 本剤は医師の処方が必要な医療用医薬品として販売される予定である。しかし、子供たちの間で「性交しても緊急避妊剤があるから大丈夫」と安易な風潮が拡大することが懸念されるが、本剤承認後の適正使用対策について示されたい。 右質問する。 |