質問主意書

第177回国会(常会)

質問主意書


質問第八号

地方税法第四百八条に基づく尖閣諸島への上陸調査に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十三年一月二十四日

浜 田 和 幸   


       参議院議長 西 岡 武 夫 殿



   地方税法第四百八条に基づく尖閣諸島への上陸調査に関する質問主意書

 政府は、私が提出した「地方税法第四百八条に基づく尖閣諸島への上陸調査に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七六第一一一号。平成二十二年十一月二十六日閣議決定)において、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百八条の規定に基づく固定資産の実地調査を担当する固定資産評価員又は固定資産評価補助員には、固定資産の所有者等の意思に反して強制的に立ち入る権限が与えられていないことなどから、石垣市長の指示を受けた固定資産評価員又は固定資産評価補助員が尖閣諸島へ上陸することを政府が認めないとしても違法ではないとの考えを示した。
 その後、政府は、平成二十三年一月七日、石垣市長の指示を受けた固定資産評価員又は固定資産評価補助員が尖閣諸島へ上陸することを認めないことを明らかにした。
 そこで以下のとおり質問する。

一 石垣市長の指示を受けた固定資産評価員又は固定資産評価補助員が尖閣諸島へ上陸することは、尖閣諸島の賃借人である政府の意思に反するものなのか。政府の見解を示されたい。

二 石垣市長の指示を受けた固定資産評価員又は固定資産評価補助員が尖閣諸島へ上陸することは、尖閣諸島の所有者の意思に反するものなのか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。