質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二一一号

内閣参質一七六第二一一号
  平成二十二年十二月十四日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員小熊慎司君提出雇用対策の費用対効果に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小熊慎司君提出雇用対策の費用対効果に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の若年者等正規雇用化特別奨励金(以下「奨励金」という。)については、年長フリーター等(正規雇用による就業経験が少なく、就職が困難な十五歳以上四十歳未満の者をいう。以下同じ。)を正規雇用した中小企業に対しては、当該年長フリーター等一人につき、正規雇用の開始から六か月経過した時点で正規雇用を継続している場合に、五十万円を、一年六か月経過した時点で正規雇用を継続している場合に、二十五万円を、二年六か月経過した時点で正規雇用を継続している場合に、二十五万円を、それぞれ、支給することとしており、最高で合計百万円支給することとしている。また、大企業に対しては、当該年長フリーター等一人につき、正規雇用の開始から六か月経過した時点で正規雇用を継続している場合に、二十五万円を、一年六か月経過した時点で正規雇用を継続している場合に、十二万五千円を、二年六か月経過した時点で正規雇用を継続している場合に、十二万五千円を、それぞれ、支給することとしており、最高で合計五十万円支給することとしている。
 中小企業及び大企業に対する最高支給額については、新規大学卒業者を正規雇用した場合、事業主が負担することとなる三年間の社会保険料及び労働保険料の標準的な額である百万円を参考に、年長フリーター等を正規雇用した事業主の社会保険料及び労働保険料の負担軽減を図ることを目的として、中小企業と大企業の負担能力の差を勘案しつつ定めたものである。
 また、正規雇用から二年六か月後までの間を支給期間とし、一定期間正規雇用が継続している場合に奨励金を支給することとしている理由は、新規学校卒業者が就職した後に三年以内に離職する割合が高いという厚生労働省の職業安定業務統計のデータを参考に支給期間を設定し、年長フリーター等の就職後の正規雇用の継続に資するよう、事業主に対し、定期的に雇用状況を確認することとしたものである。
 なお、お尋ねの「三年以内既卒者トライアル雇用奨励金」及び「三年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」は、お尋ねの「若年者等正規雇用化特別奨励金」とは異なるものである。

二について

 奨励金に係る平成二十二年度予算額は、百七十五億三千二百六十九万五千円である。奨励金の支給については、平成二十三年度末までの措置とされており、今後五年間にわたって行われるわけではない。