質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一八二号

内閣参質一七六第一八二号
  平成二十二年十二月十四日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員世耕弘成君提出経済産業省大臣官房付の古賀茂明氏の出張に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員世耕弘成君提出経済産業省大臣官房付の古賀茂明氏の出張に関する質問に対する答弁書

一から五まで、八から十一まで、十三、十五、十六、二十及び二十二について

 御指摘の職員が御指摘の出張について作成した文書(以下「作成文書」という。)については、平成二十二年十月二十一日に、同職員から経済産業省大臣官房に対し電磁的記録をもって提出され、大臣官房においてこれをそのまま印刷し、数日内に順次上田官房長等大臣官房の職員から松永経済産業事務次官及び大畠経済産業大臣に報告され、いずれもその内容を確認している。
 御指摘の職員が行った出張は、北海道、東北地方、九州地方及び四国地方の経済状況等を把握するための調査を目的としたものであるが、作成文書のうち別紙五については、同職員の「所感」として、その個人的な見解が述べられた文書であることから、同年十一月八日の衆議院予算委員会において資料の提出の要求があった後、上田官房長等大臣官房の職員から松永経済産業事務次官及び大畠経済産業大臣に改めて説明し、了解を得た上で、経済産業省として、当該地域の調査の報告に係る文書を同月九日に同委員会理事会に提出し、別紙五に係る部分は提出した文書に含めなかったものである。その際、同理事会に対して、別紙五の存在について説明はしていない。
 また、経済産業省として、別紙五の存在を否定した事実はない。

六、七及び十二について

 経済産業省の職員は、国会議員に対し様々な事項について説明を行っているが、具体的に誰に対して説明を行っているか等については、先方との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。

十四について

 一般的に、出張報告書は、その出張の目的等により内容が異なるものと考えるが、一から五まで、八から十一まで、十三、十五、十六、二十及び二十二についてで述べたとおり、御指摘の職員が行った出張は、北海道、東北地方、九州地方及び四国地方の経済状況等を把握するための調査を目的としたものであるが、作成文書のうち別紙五については、同職員の「所感」として、その個人的な見解が述べられた文書であることから、経済産業省として提出した文書には含めなかったものである。
 同職員に対しては、衆議院予算委員会理事会への提出より前に、上田官房長より、文書の提出について説明している。その後、大畠経済産業大臣は、同職員に説明したことについて上田官房長等大臣官房の職員から報告を受けている。

十七について

 経済産業省として、御指摘の職員に対して作成文書を修正するよう求めたことはない。

十八について

 御指摘の調査では、各経済産業局等において約九百の事業所の調査を行った。

十九、二十四及び二十五について

 経済産業省においては、経済産業行政を推進するに当たり、経済産業本省、各経済産業局等においてその時々の経済状況等を十分に把握することが重要であると考えており、経済の状況、調査の目的や期間等を総合的に勘案し、その対象となる地域や企業等を選定し、御指摘の職員に調査を命じたものである。今後とも、必要に応じた調査の実施を含め、経済状況等の把握に努めてまいりたい。

二十一について

 仮定の御質問にお答えすることは差し控えたい。

二十三について

 お尋ねの犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべき事柄であるので、一概には申し上げられない。
 なお、一般論として申し上げれば、公文書偽造罪は、行使の目的で、公務所又は公務員の作成すべき文書又は図画を偽造した場合に成立し、偽造公文書行使罪は、これらの文書又は図画を行使した場合に成立するものである。