質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一七一号

内閣参質一七六第一七一号
  平成二十二年十二月十日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員森まさこ君提出警察の一一〇番通報に対する対応手順に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員森まさこ君提出警察の一一〇番通報に対する対応手順に関する質問に対する答弁書

一について

 警察官が行う犯罪の捜査に関し必要な事項を定めた犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第八十四条第一項においては、「警察官は、現場臨検を必要とする犯罪の発生を知つたときは、捜査専従員たると否とを問わず、すみやかにその現場に臨み、必要な捜査を行わなければならない。」と規定しているほか、警察庁において、特定の事件等の対応に関し、今後の警察活動において留意すべき事項を認めた場合には、通達等により必要な指導を都道府県警察に対して行っている。
 なお、犯罪捜査規範第八十三条において、「捜査を行つたときは、そのつど捜査の過程に反省検討を加え、これによつて得たあらゆる参考資料を収集して、事後の捜査に活用するように努めなければならない。」と規定し、警察においては、日頃からノウハウの蓄積や活用に努めているところである。

二から五までについて

 御指摘の事案において警察の対応に問題がなかったのかどうかは、現在、秋田県警察で検証中であると承知している。
 事件は様々な形で発生し、それぞれの現場では臨機応変の対応が求められるところであり、警察においては、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)等の規定に基づいて必要な措置を行うこととなる。
 警察官の警棒の携帯については、警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)において必要な事項を定めており、耐刃防護衣等の各種装備資機材の活用については、警察庁から都道府県警察に対して、「捜査活動中の受傷事故防止の徹底について」(平成二十二年四月十五日付け警察庁丁捜一発第四十六号警察庁刑事局捜査第一課長通達)等により必要な指導を行っている。