質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一五八号

内閣参質一七六第一五八号
  平成二十二年十二月十日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員加藤修一君提出合併処理浄化槽の推進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員加藤修一君提出合併処理浄化槽の推進に関する質問に対する答弁書

一の1について

 汚水処理施設の整備に関しては、地方公共団体が、各種の汚水処理施設の有する特性、経済性等を総合的に勘案し、地域の実状に応じた効率的かつ適正な整備手法を選定した上で、都道府県が市町村と連携して作成している、汚水処理施設の整備に関する総合的な構想である「都道府県構想」に基づき、適切に事業を実施していくことが重要であると考えている。なお、浄化槽は、汚水処理施設の一つとして、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)において規定されているものであり、下水道が設置されるまでの仮の設備であるとは考えていない。

一の2について

 御指摘の「下水道事業」、「農業集落排水事業」及び「浄化槽事業」に係る国の助成率は、これらの事業が対象とする施設が有する公共性や受益効果の範囲等について総合的に勘案した上で、それぞれ定められているところである。

一の3について

 汚水処理施設整備交付金を充てて行う各事業の助成率を全事業同じにすることについては、これらの事業が対象とする施設が有する公共性や受益効果の範囲等について勘案するとともに、市町村等の自主性及び裁量性の確保をも考慮して、検討する必要があると考えている。

二について

 環境省においては、「浄化槽整備区域促進特別モデル事業」の事業要件に合致する、個人設置型で整備される浄化槽への補助を行う市町村の一部に対して、交付対象事業費の二分の一の助成を行っているところである。御指摘の点については、当該モデル事業の状況も踏まえつつ、検討してまいりたい。

三について

 現に使用されている単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換を義務付けることは、汚水処理に係る公益性や個人負担の程度などを総合的に勘案すると困難であると考えている。なお、合併処理浄化槽の設置に伴い必要となる単独処理浄化槽の撤去に要する費用の一部について、国による助成を行っているところである。

四について

 廃止した単独処理浄化槽を適切に利活用することは望ましいと考えており、有効事例の調査を進め、当該事例の地方公共団体への周知などに取り組んでまいりたい。