質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇八号

内閣参質一七六第一〇八号
  平成二十二年十一月二十六日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田和幸君提出外国領事館による土地取得に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出外国領事館による土地取得に関する質問に対する答弁書

一について

 領事関係に関するウィーン条約(昭和五十八年条約第十四号)第三十条1は、「接受国は、派遣国が自国の領事機関のために必要な公館を接受国の法令の定めるところにより接受国の領域内で取得することを容易にし、又は派遣国が取得以外の方法で施設を入手することを助ける。」と規定し、また、同条2は、「接受国は、また、必要な場合には、領事機関がその構成員のための適当な施設を入手することを助ける。」と規定している。
 政府としては、御指摘の中国政府による総領事館等用地の取得希望に対しては、これらを踏まえ、適切に対応しているところである。
 なお、御指摘の新潟市の市有地及び名古屋市内の国有地については、所有者である新潟市及び国は、現時点において、中国政府に売却するとの決定は行っていない。

二について

 未利用国有地については、原則として、公的な利用のための取得要望を優先してこれを売却することとしている。このため、その売却に当たっては、三か月間、公的な利用のための取得要望の受付を行い、当該要望がある場合は、その内容を審査の上売却の相手方を決定し売却することとし、当該要望がない場合は、一般競争入札により売却することとしている。
 御指摘の名古屋市内の国有地についても、こうした取扱いに基づき対応しているものである。

三について

 現在、外国政府が在日本国総領事館又は領事館の敷地として三千坪以上の土地を日本国内で所有している事例はない。