質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第七四号

内閣参質一七六第七四号
  平成二十二年十一月十二日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 仙谷 由人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員水野賢一君提出情報公開法と国会質疑の情報開示の範囲に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野賢一君提出情報公開法と国会質疑の情報開示の範囲に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)においては、行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る当該行政機関が保有する行政文書について、情報公開法第五条各号に掲げる不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示するものとされている。
 他方、国会における質疑において国会議員から資料等の提供の要求があったときは、当該要求に係る資料等が情報公開法第五条各号に掲げる不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、行政文書として存在しない場合であっても必要に応じ要求内容に沿った資料を新たに作成するなどの対応を行うこととしているところである。
 このように、情報公開法に基づく行政文書の開示と国会における資料等の提供とでは、その対象範囲が異なるなど差異があり、一概に両者を比較することは困難である。
 また、情報公開法第五条に基づく不開示情報の該当性は、時の経過、社会情勢の変化、当該情報に係る事務・事業の進行の状況等の事情の変更に伴って変化するものであり、「情報公開法で開示される情報」については、その開示の範囲を含め、個別の開示請求のあった都度行政機関の長が判断するものであることから、一概にお答えすることは困難であるが、一般に、情報公開法に基づき開示される行政文書が国会質疑で要求されたにもかかわらず提供されないということは、想定されない。