質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五六号

内閣参質一七六第五六号
  平成二十二年十月二十九日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 仙谷 由人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員浜田昌良君提出激甚災害指定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出激甚災害指定に関する質問に対する答弁書

一について

 平成十二年から平成二十一年までの十年間に発生した豪雨(暴風雨を含む。以下同じ。)による災害のうち、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「法」という。)第二条第一項の規定に基づき激甚災害として指定したものの件数は百二十四件である。これらの災害に係る豪雨発生から指定までの所要日数については、激甚災害指定基準(昭和三十七年十二月七日中央防災会議決定)を満たす災害にあっては三十八日から百六十七日までの間、局地激甚災害指定基準(昭和四十三年十一月二十二日中央防災会議決定)を満たす災害にあっては三十三日から四百十六日までの間となっている。

二について

 お尋ねの災害については、平成二十二年十月二十七日に、平成二十二年九月四日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨による神奈川県足柄上郡山北町及び静岡県駿東郡小山町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十二年政令第二百二十号)により激甚災害として指定し、農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置、小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等の措置を適用することとしたところである。

三及び四について

 お尋ねについては、法第二章に規定する措置に係る現行の指定基準について、引き続き近年の局地的豪雨等による被害の実態等を踏まえ検討することが、内閣府特命担当大臣(防災)が掌理する防災行政上の重要課題であると認識しており、現在その検討を行っているところである。