質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五〇号

内閣参質一七六第五〇号
  平成二十二年十月二十九日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 仙谷 由人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員佐藤正久君提出ゲリラや特殊部隊による攻撃などへの対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員佐藤正久君提出ゲリラや特殊部隊による攻撃などへの対応に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「武装工作員」、「ゲリラ」、「コマンドー」及び「特殊部隊」について、確立した定義があるとは承知していない。
 なお、これまでの防衛白書では、「武装工作員」については「殺傷力の強力な武器を保持し、わが国において破壊活動などの不法行為を行う者や、その協力者など」と、「ゲリラや特殊部隊」による攻撃の態様について「①不正規軍の要員であるゲリラによる施設などの破壊や人員に対する襲撃などや、②正規軍である特殊部隊による破壊工作、要人暗殺、作戦中枢への強襲など」と、「ゲリラ・コマンドウ攻撃」については「ゲリラや特殊部隊による攻撃ともいう」などと記述してきているところである。

三について

 お尋ねについては、「武装工作員」の具体的な態様は様々であると考えられることから、一概にお答えすることは困難である。

四及び五について

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項は、内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、防衛出動を命ずることができると定めており、また、同法第七十八条第一項は、内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては、治安を維持することができないと認められる場合には、治安出動を命ずることができると定めており、これらの命令を発するに当たって、そのような事態が、ゲリラ、特殊部隊又は武装工作員のいずれによって生起されたかを判別することは必要とされていない。
 また、御指摘の「鹵獲」の意味するところが必ずしも明らかではないが、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(昭和二十八年条約第二十五号)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)(平成十六年条約第十二号)が適用される事態においては、戦闘員であって敵対する紛争当事者の権力内に陥ったものには捕虜に関する規定の適用がある。