質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二七号

内閣参質一七六第二七号
  平成二十二年十月二十二日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員田村智子君提出無料低額診療事業等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員田村智子君提出無料低額診療事業等に関する質問に対する答弁書

一について

 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項の規定による届出については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十七条の規定が適用される。

二について

 お尋ねについては、社会福祉法第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出ることのほか、無料低額診療事業等の届出に関する条例等が定められている場合には、当該条例等で定められた要件のことである。

三について

 お尋ねについては、御指摘のとおりである。

四について

 お尋ねの届出については、事業開始の日から一か月以内に、都道府県等の文書受付業務を担当する部局に到達したときに、社会福祉法第六十九条第一項の義務が履行されたこととなる。

五及び六について

 今後の無料低額診療事業の在り方については、厚生労働省の関係部局において、現在、検討しているところであり、無料又は低額な料金で調剤を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付けることについても、その中で検討してまいりたいと考えているが、現段階で、今後のスケジュール及び方向性を明らかにすることは困難である。