質問主意書

第176回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質一七六第四号
  平成二十二年十月十二日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員糸数慶子君提出米軍艦船の民間港入港に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出米軍艦船の民間港入港に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 米軍艦船は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第五条1の規定に基づき、我が国の港に出入することが認められている。米軍艦船が我が国の港に入る場合には、米側は、日米地位協定第五条3の規定に基づき、我が国の当局に適当な通告をしなければならない。我が国の当局が米側から当該通告を受けた場合、その通告の内容を関係する港湾管理者等に書簡等にて通知している。
 沖縄の日本復帰以降の米軍艦船の沖縄県内の民間港への入港は、当該通告に基づく記録を確認した限りでは、平成十九年六月二十四日の米海軍第十一掃海分遣隊所属掃海艦パトリオット及びガーディアンによる友好、親善及び休養を目的とした与那国町祖納港入港、平成二十一年四月三日の米海軍第十一掃海分遣隊所属掃海艦パトリオット及びガーディアンによる友好、親善及び休養を目的とした石垣市石垣港入港、並びに平成二十二年九月二十一日の米海軍第七掃海隊所属掃海艦ディフェンダーによる友好及び親善を目的とした宮古島市平良港入港がある。
 政府としては、米軍艦船の我が国の港への入港は、米軍の円滑かつ効果的な活動を確保し、もって日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的達成のために極めて重要であると考える。

四について

 お尋ねの予定については、現時点において政府として把握しているものはない。