第176回国会(臨時会)
質問第二〇三号 北朝鮮の重大な人権侵害に対する調査と訴追に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十二年十二月三日 小熊 慎司
参議院議長 西岡 武夫 殿 北朝鮮の重大な人権侵害に対する調査と訴追に関する質問主意書 北朝鮮での重大な人権侵害に対する調査と訴追について、以下質問する。 国連安全保障理事会が拉致問題を含む北朝鮮の人権侵害の事態をICC(国際刑事裁判所)に付託すれば、北朝鮮のようなICCの非加盟国でもICCは裁判管轄権を得るが、未だ付託されていないことについて以下を質問する。 一 北朝鮮、ミャンマー、中国の人権侵害に対する調査と評価・認定する事実調査委員会の設立について、政府は国連に対し、設立を促しているのか。 二 未だ設立を促す活動をしていないのであれば、北朝鮮による拉致被害国として政府が事実調査委員会の設立を促さない理由は何か、具体的に示されたい。 右質問する。 |