質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一八四号

朝鮮学校に対する教育基本法第二条の適用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十二月三日

義家 弘介   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   朝鮮学校に対する教育基本法第二条の適用に関する質問主意書

 高木文部科学大臣は、平成二十二年十一月十一日の参議院文教科学委員会において、朝鮮学校に対する教育基本法の適用についての質問に対し、「教育基本法につきましては、各条項ごとに適用される対象が異なるため一概にお答えはできませんが、例えば第二条、第十六条は朝鮮学校に適用されるが、第十四条は適用されない、このように考えております」と答弁している。
 朝鮮高級学校の教科書『現代朝鮮歴史』には、大韓航空機爆破事件については「南朝鮮当局はこの事件を「北朝鮮工作員金賢姫」が引き起こしたとでっち上げ(以下略)」、拉致問題については「日本当局は「拉致問題」を極大化し(以下略)」との記述がある。
 高木文部科学大臣は、平成二十二年十一月五日の談話で、「朝鮮高級学校において、我が国や国際社会における一般的認識及び政府見解とは異なる教育が一部行われているとの指摘があります」と述べている。
 さらに高木文部科学大臣は、平成二十二年十一月十一日の参議院文教科学委員会における『現代朝鮮歴史』の記述に関する質問に対して、「政府の統一見解、政府見解とは異なる表現だと思っています」と答弁している。
 教育基本法第二条第五号は、教育の目標について、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」と規定している。
 そこで、次の事項について質問する。

一 平成二十二年十一月十一日の参議院文教科学委員会における高木文部科学大臣の答弁にかんがみて、平成二十二年十一月五日の文部科学大臣談話のいう「我が国や国際社会における一般的認識及び政府見解とは異なる教育」とは、大韓航空機爆破事件及び拉致問題について引用した『現代朝鮮歴史』の記述を示すものと考えられるが、見解を示されたい。

二 一において、そのとおりでないのであれば、右大臣談話における「我が国や国際社会における一般的認識及び政府見解とは異なる教育」の具体的内容について示されたい。

三 大韓航空機爆破事件及び拉致問題について引用した『現代朝鮮歴史』の記述は、教育基本法第二条第五号が定める教育の目標「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」に反すると考えるが、政府の見解を示されたい。反しないのであれば、その理由を示されたい。

  右質問する。