質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一八〇号

北朝鮮による竹島攻撃事態への我が国の対応に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十二月三日

佐藤 正久   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   北朝鮮による竹島攻撃事態への我が国の対応に関する質問主意書

 竹島は、我が国固有の領土であることは、疑いのない事実である。しかしながら、政府は、平成二十二年二月十二日付けの答弁書(内閣参質一七四第一四号)において、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(中略)第五条に基づき、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処することとなるが、現在の竹島は、現実に我が国が施政を行い得ない状態にある」と答弁している。
 右の点を踏まえ、以下質問する。
 北朝鮮による竹島への攻撃が行われた場合、日米安保条約第五条は適用されないが、政府は我が国に対する武力攻撃事態と認定するのか。それとも米韓相互防衛条約が発動され、米軍が対応した場合、これは我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態とされる、いわゆる周辺事態と認定するのか。政府の見解如何。

  右質問する。