質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一五三号

新卒者就職支援プロジェクトにおける実習生の保護等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十二月一日

福島 みずほ   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   新卒者就職支援プロジェクトにおける実習生の保護等に関する質問主意書

 深刻な雇用情勢が続く中、大卒予定者の就職内定率(本年十月一日時点)が、一九九六年(調査開始時)以降最悪の五十七・六%を記録したことに対し、就職を希望する若年者への国の支援は急務であり、効果的かつ効率的な諸施策を速やかに実施していくことが求められている。
 その際、求職者は権利を侵害されやすい立場にあることから、その権利保障に十分な措置が講じられることが必要である。折しも、事実上、労働に従事していながら、労働者保護法規(労働基準法等)の適用を受けることのできない「名ばかりインターンシップ」が広く存在することが報じられており、インターンシップ制度を活用した施策の立案にあたっては、慎重かつ十分な検討が求められる。
 以上の観点から、政府が実施している新卒者就職支援プロジェクト(以下「本プロジェクト」という。)の対象となる実習生の保護等について懸念があるので、以下質問する。

一 本プロジェクトの対象となる実習生について、雇用契約を締結せず、労働者保護法規の適用のないまま、「原則六か月」という長期間にわたり、生産現場等での就労を容認しなければならない理由は何か。

二 実習生が労働基準法、労働安全衛生法等に規定する「労働者」であるか否かを判断する基準を具体的に示されたい。本プロジェクトの実施にあたって、その判断を各実習生について行う者は誰か。

三 任意の実習日における実習生の就労内容が当該事業場で働く労働者の就労内容と同一であった場合、当該実習生は労働者保護法規の適用を受けるか。

四 実習生が労働安全衛生規則第三十六条所定の業務(危険有害業務)に就くことはあり得るか。実習生にする労働安全衛生規則第三十五条所定の雇入れ時教育(安全衛生教育)や労働安全衛生規則第四十三条所定の雇入れ時健康診断等は、受入企業の責任で確実に実施されるか。また、受入企業は使用する労働者と同様の安全配慮義務を実習生に対して負うと解するか。

五 実習生が実習中又は自宅と受入企業の間を移動中に被災し、負傷等した場合に支給される見舞金について、以下質問する。

1 労働者災害補償保険法所定の休業(補償)給付、療養(補償)給付、障害(補償)給付、介護(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)年金等の支給要件、支給期間及び給付額と比較し、これらを下回ることがあるか。あるとすれば、実習生の保護に欠けることになると考えないか。
2 過失相殺はあるか。あるとすれば、無過失責任主義に立つ労働者災害補償保険法と比較し、実習生の保護に著しく欠けることになると考えないか。
3 受入企業が設置する機械等に法令違反があり、当該機械等を取り扱う作業に従事する実習生が被災した場合、見舞金が一部支給されない場合があるか。あるとすれば、実習生の保護に著しく欠けることになると考えないか。

六 実習生が実習中に有害物(石綿、有機溶剤等)に一定期間暴露し、実習期間中又は実習期間終了後に職業性疾病を発症した場合、何らかの救済措置はあるか。ないとすれば、実習生の保護に欠けることになると考えないか。

七 本プロジェクトで重要な役割を果たす「コーディネート機関」は、受入企業と商取引があるなど、受入企業と利害関係を有する場合があり得るか。また、コーディネート機関による「職場訪問」は、事前に予告した上で実施するのか。

八 実習生及び受入企業等の間で交わされる「職場実習の実施に関する確認書」に受入企業が違反し、実習生を労働に従事させる等の行為を行った場合の罰則はあるか。本プロジェクトの適正な運営を確保するため、労働基準監督機関が行う具体的な措置は何か。

  右質問する。