質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一四三号

サラリーマンの社会保険料負担に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十一月三十日

加藤 修一   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   サラリーマンの社会保険料負担に関する質問主意書

 第百七十四回国会において医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立した。その内容は民主党が廃止をすると公言している「後期高齢者医療制度」における後期高齢者支援金の負担方法を変更し、国庫に優しく、健康保険組合に厳しくするものであった。サラリーマン個人にとっても給与所得が伸び悩む中で、社会保険料の負担が一層増している。

一 サラリーマンの社会保険料負担及び事業主負担の変化について

 平成十二年度と平成二十二年度で比較すると、平均的なサラリーマンの社会保険料負担及び事業主負担はどう変化したか。厚生年金保険料、医療保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料の年額をそれぞれ示されたい。

二 後期高齢者支援金総額の総報酬割を変えた場合の被保険者の医療保険料負担の変化について

 前述の法改正により、被用者保険に係る後期高齢者支援金総額の三分の一の額を総報酬割とすることとされた。この割合を二分の一に変えた場合及び全額総報酬割に変えた場合において、協会けんぽ、健保組合及び共済組合の各被保険者の医療保険料負担は平均年額にしてどれだけ変化するか示されたい。

三 介護保険の第二号保険料において総報酬割の割合が変化した場合の保険料負担の変化について

 社会保障審議会介護保険部会においては、介護保険の第二号保険料についても総報酬割を導入することの議論がなされ、三分の一の額を総報酬割とすることとされた。この割合を二分の一に変えた場合、協会けんぽ、健保組合及び共済組合における各被保険者の介護保険の第二号保険料負担は平均年額にしてどれだけ変化するか示されたい。

四 総報酬割導入の懸念について

 医療保険制度においても介護保険制度においても、総報酬割の導入は従来の保険料負担のルールを変更するものであり、十分な検討を経て慎重に行わなければならない。しかし、政府は国庫負担を削減したいがために総報酬割を導入しようとしてはいないか。政府の見解を問う。

  右質問する。