質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一二四号

児童デイサービスと通所による指定施設支援との併給等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十一月二十六日

山本 博司   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   児童デイサービスと通所による指定施設支援との併給等に関する質問主意書

 児童デイサービスは療育を行うサービスとして障害者自立支援法上の自立支援給付に位置付けられている。これは、支援費制度時代の児童デイサービスにおいて療育サービスと放課後対策的なサービスが混在していたことを問題視し、専門性のある療育サービスとしての確立を図ったものと理解している。障害者自立支援法施行後五年目に入った現在における実態をみると、児童デイサービスは、療育サービスしての役割を持つと共に、各種サービスと家族によるケアの空白の時間帯にケアを提供するという点においても重要なサービスとなっている。その実態を踏まえ、児童デイサービスについて、以下のとおり質問する。

一 児童デイサービスと通所による指定施設支援との併給について

1 「児童福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成十八年十月三十一日障発第一〇三一〇一一号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)によれば、通所による指定施設支援の報酬を算定した場合、同一日に児童デイサービスの報酬は算定できないとされている。一方、通所による指定施設支援と居宅介護とは同一時間帯でない限りにおいて算定可能としている。通所による指定施設支援と児童デイサービスについて、同一時間帯でなくとも同一日であることをもって一方の報酬しか算定できないとしているのはなぜか。
2 保育所に通所している障害児の場合、保育所と同一日に児童デイサービスの支給決定を受けることもできる。通所による指定施設支援と児童デイサービスは併給が認められていないことから、これらを同一日に利用することはできなくなっている一方で、保育所と児童デイサービスは併給が認められ同一日であっても利用できるのはなぜか。
3 2のように保育所と児童デイサービスの併給ができることから、障害の程度が軽く保育所が受け入れることのできる障害児であれば児童デイサービスも利用できる一方、障害が重いなどの理由で保育所の受け入れが難しい児童で通所の指定施設支援を受けている場合には児童デイサービスが利用できないことになる。これは障害の程度による差別ではないかとの指摘や、障害児の親が共働きすることを妨げるものであるとの指摘がある。児童デイサービスについて、放課後対策的な類型を認め、通所の指定施設支援との併給を認めるべきと考える。この点について、政府の見解を示されたい。

二 障害児の放課後対策について

1 一のように通所による指定施設支援と児童デイサービスとの併給が認められていない現状において、通所による指定施設支援サービスが終了し、親が帰宅するまでの時間帯における障害児の居場所について、どのような施策を講じているのか。
2 1の施策について、その実施状況はどのようになっているのか。その実施状況について、地域において十分なサービス量であると考えるか。また、今後、更なる普及・充実に向けてどのように取り組んでいくのか。

  右質問する。