第176回国会(臨時会)
質問第一〇八号 外国領事館による土地取得に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十二年十一月十六日 浜田 和幸
参議院議長 西岡 武夫 殿 外国領事館による土地取得に関する質問主意書 中国政府は、中国総領事館の敷地として使用するためとして、新潟市内にある敷地面積約五千坪の万代小学校跡地及び名古屋市内にある敷地面積約三千坪の国家公務員宿舎跡地の取得を進めている。なお、このうち、新潟にある中国総領事館のスタッフの人数は現在十七名である。 ところで、領事関係に関するウィーン条約第三十条第一項には、「接受国は、派遣国が自国の領事機関のために必要な公館を接受国の法令の定めるところにより接受国の領域内で取得することを容易にし、又は派遣国が取得以外の方法で施設を入手することを助ける。」と定められているところ、前原誠司外務大臣は、本年十月二十六日の参議院外交防衛委員会において、中国政府による当該土地取得の求めについて、同条同項にいう「領事機関のために必要な公館」以上のものであり、同条約上接受国に求められる協力のレベルを超えているという旨の見解を示した。 そこで以下のとおり質問する。 一 前原誠司外務大臣による前記国会答弁を踏まえ、中国政府による土地取得に協力することが、同条約によって接受国に求められる協力のレベルを超えているか否かについて調査した結果はどのようなものであり、その結果をどう評価しているのか。政府の見解を示されたい。 二 中国政府による土地取得のうち、名古屋市内にある敷地面積約三千坪の国家公務員宿舎跡地の取得については、平成二十一年九月に民主党が主導する政権に交代した後、随意契約で進められることになったとのことであるが、同跡地の売却について競争入札を行わない理由を明らかにされたい。 三 中国以外の国が、領事館ないし総領事館の敷地として使用する目的で、三千坪以上の土地を日本国内で取得した事例はあるのか。取得事例があれば、その件数及びすべての取得事例について取得国名を明らかにされたい。 右質問する。 |