第176回国会(臨時会)
質問第七五号 事業仕分け及びその評価結果の位置付けに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十二年十一月四日 丸川 珠代
参議院議長 西岡 武夫 殿 事業仕分け及びその評価結果の位置付けに関する質問主意書 事業仕分けの評価結果は、政府としての結論ではなく、ワーキンググループの意見表明である、との政府見解が示されている。 一方、平成二十二年十一月十五日からの事業仕分け第三弾後半では、「評価結果や指摘事項が平成二十二年度予算又は平成二十三年度予算概算要求に的確に反映されているかを再検証し、問題があると考えられるものについては、各府省に対し、確実な見直しを求めていく。」旨が、平成二十二年九月三十日の第十一回行政刷新会議において了承された「事業仕分け第三弾について」と題した文書で示されている。 そこで、以下質問する。 一 前記文書中の「見直し」とは、各府省の平成二十三年度予算概算要求の変更を含む行為か。 二 ワーキンググループの意見表明である評価結果に関し、国家予算に的確に反映されているかという観点から問題があると考えられるものについて、「確実な見直し」を各府省に求める法的根拠は何か。 三 すでにワーキンググループが意見表明した事項について、国家予算への反映を再び検証する仕分け作業が必要な理由を示されたい。 四 ワーキンググループの意見表明について、評価結果の実効性を担保するために、評価結果そのものを閣議決定をするという手続きを取らない理由を示されたい。 五 平成二十二年十月十二日の衆議院予算委員会で蓮舫行政刷新担当大臣は、「事業仕分け第三弾を通じて、予算編成過程の透明化並びに徹底的な無駄の削除、税金の浪費は許さないという姿勢で臨んでいきたいと思っています。」と答弁しているが、事業仕分けは、予算編成過程の一部なのか。一部でないとしたら、事業仕分けは予算編成過程の透明化にどのように貢献しているのか。 六 事業仕分けの評価結果を踏まえた政府の施策は、行政刷新会議による審議、政府内の調整を経て、最終的に内閣として決定されるものであることが、政府見解として示されている。行政刷新会議に関しては議事録が公開されているが、事業仕分けの評価結果を受けた政府内の調整に関し、誰によってどのような議論がなされたかについて、議事録、あるいは事業仕分けと同様の公開手法をもって国民に公開しない理由を示されたい。 七 平成二十一年九月十八日の閣議決定で、行政刷新会議の事務は、「内閣府設置法第四条第二項に基づき、内閣府が行う」とされているが、行政刷新会議は内閣府の所掌事務の一部を行っているのではないか。行っていない場合、なぜ行政刷新会議の事務を内閣府が行っているのか。 右質問する。 |