第176回国会(臨時会)
質問第七四号 情報公開法と国会質疑の情報開示の範囲に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十二年十一月四日 水野 賢一
参議院議長 西岡 武夫 殿 情報公開法と国会質疑の情報開示の範囲に関する質問主意書 政府や独立行政法人などが保有する情報は、原則として「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」という。)によって公開されるものと考えている。 一方、国会質疑によって政府や独立行政法人等が保有する情報を公表するように求めることもある。 もちろん情報公開法などでも一定の要件を満たす場合には情報を不開示にすることも容認されており、国会質疑でも政府が情報を出してこない場合もある。 そこで、以下のとおり質問する。 一 国権の最高機関たる国会での質疑で要求された場合の情報開示の程度は、情報公開法での開示の範囲に比べ、より広範であるべきと考えるが、政府の見解如何。 二 情報公開法で開示される情報が、国会質疑で要求されたにもかかわらず出てこないということはあってはならないと考えるが、政府の見解如何。 右質問する。 |