質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第六四号

尖閣諸島上陸についての政府方針と地方税法第四百八条に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十月二十七日

佐藤 正久   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   尖閣諸島上陸についての政府方針と地方税法第四百八条に関する質問主意書

 尖閣諸島については、国の機関を除き上陸等を認めないという魚釣島等の所有者の意向を踏まえ、また、尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持及び管理を図ることを目的として平成十四年より所有者から政府が魚釣島等を賃借しており、政府としては原則として何人たりとも上陸を認めないとの方針であると承知している。
 一方、この度、尖閣諸島を行政区としている沖縄県石垣市議会が、行政と一体となり、固定資産税課税の実地調査等のため、同諸島に上陸し、視察・調査することを決議している。
 右の点を踏まえ、以下質問する。

一 原則として何人たりとも尖閣諸島への上陸を認めないとの方針は、如何なる根拠法に基づき決定されたものか。また、同方針の「原則」の基準は、如何なるものか、明らかにされたい。

二 石垣市議会の決議は、尖閣諸島での固定資産税課税の実地調査等を目的としている。地方税法第四百八条においては「市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない」と規定されており、この度の現地視察・調査は、同法に則った課税権者の義務の実施であると認識しているが、政府の見解如何。

三 二の場合、政府方針である「原則」は適用されないと考えるが、政府の見解如何。

  右質問する。