質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一七号

児童養護施設の機能拡充に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十月八日

浜田 昌良   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   児童養護施設の機能拡充に関する質問主意書

 保護者のいない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を対象とした児童養護施設は、全国で五百六十九施設あり、三万人を超える児童が日常生活を送っている(平成二十年十月一日現在)。
 特に近年、知的障がいや発達障がいなどの障がいを抱える児童の比率が急増しており(昭和六十二年の八・三%から平成二十年の二十三・四%とこの二十一年で三倍に増加)、かつ、受け入れている児童の半数以上が児童虐待を受けている等の状況にあることから、児童養護施設は、「こころの障がい」への対応や親子関係の修復力までも求められるようになっている。
 そこで、以下質問する。

一 児童養護施設の児童指導員及び保育士の人員配置基準は幼児二人につき一人以上、満三歳以上の幼児四人につき一人以上、少年六人につき一人以上となっているが、当該基準は昭和五十一年以来三十四年間改定されていない。知的障がい、発達障がい、「こころの障がい」などを抱えた児童の養護には多くの肉体的・精神的労力を要することから、これらの児童の受け入れに応じた人員配置基準の改定を行うべきではないか。菅内閣の見解を明らかにされたい。

二 児童虐待など「こころの障がい」を抱えた児童の養護に対しては、対応する児童指導員及び保育士のカウンセリング対応力の向上が必須となるが、その人材育成・研修のあり方について、菅内閣の見解を明らかにされたい。

三 児童虐待のあった親子関係の修復に向けて、児童養護施設、児童相談所、保護司等の地域における関係機関がそれぞれ担うべき役割及びそれらの連携のあり方について、菅内閣の見解を明らかにされたい。

四 子ども手当が本年度から支給されたものの、「面会・送金はまったくないのに子ども手当だけは親が受給している」との声が多くの児童養護施設で聞かれる。児童養護施設の子供たちに係る子ども手当の支給状況について実態調査等を行い、現物給付の導入も含め子ども手当の支給のあり方を改善すべきであると考えるが、菅内閣の見解を明らかにされたい。

  右質問する。