質問主意書

第176回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二号

菅内閣総理大臣の靖国神社参拝に係る答弁に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年十月一日

佐藤 正久   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   菅内閣総理大臣の靖国神社参拝に係る答弁に関する質問主意書

 本年六月十五日の参議院本会議において、私は菅内閣総理大臣に対し「これまで靖国神社を参拝したことはありますか。また、今後、総理在任中に靖国神社を参拝される予定はありますか。ないなら、参拝しない理由は何か」と質問した。
 これに対し菅内閣総理大臣は「これまで個人的には何度も靖国神社を参拝をいたしたことはあります。しかし、靖国神社は、A級戦犯が合祀されているといった問題などから、総理や閣僚が公式参拝をすることには問題があると考えておりまして、総理在任中に参拝するつもりはありません」と答弁した。
 本答弁を受けて、七月三十日に質問主意書(第一七五回国会質問第三号)を提出し、「菅総理大臣は、いつ靖国神社を参拝したのか。また、その際の参拝は社頭参拝か、昇殿参拝か、どのような形式であったのか、それぞれ明らかにされたい」と質した。
 この質問主意書に対して、八月十日に受領した答弁書(内閣参質一七五第三号)においては、「お尋ねは、菅内閣総理大臣の私人としての行為に関するものであり、政府としては事実関係を把握していない」との答弁であった。
 同答弁書は、「内閣総理大臣 菅直人」名において、参議院議長宛に発出されたものであり、同答弁書を発出した本人の行為に対して「政府としては事実関係を把握していない」と答弁することは、甚だ誠意に欠ける対応であると認識せざるを得ない。
 右の点を踏まえ、以下質問する。

一 菅内閣総理大臣は、いつ靖国神社を参拝したのか。また、その際の参拝は社頭参拝か、昇殿参拝か、どのような形式であったのか、それぞれ明らかにされたい。

二 前記答弁書において、「お尋ねは、菅内閣総理大臣の私人としての行為に関するものであり、政府としては事実関係を把握していない」と記述されているが、同答弁書の作成にあたり、菅内閣総理大臣に対する事実関係についての聴取は実施されたのか。

三 前記答弁書の作成にあたり、菅内閣総理大臣に対する事実関係についての聴取が実施されていない場合、誰が如何なる責任において、同答弁書を作成したのか、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。