第175回国会(臨時会)
答弁書第三二号 内閣参質一七五第三二号 平成二十二年八月二十日 内閣総理大臣 菅 直人
参議院議長 西岡 武夫 殿 参議院議員山谷えり子君提出国歌『君が代』の歌詞の表記と所謂『五十音図』の「ゐ」と「ゑ」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山谷えり子君提出国歌『君が代』の歌詞の表記と所謂『五十音図』の「ゐ」と「ゑ」に関する質問に対する答弁書 一について 「現代仮名遣い」(昭和六十一年内閣告示第一号)は、一般の社会生活において現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころとして定めたものであり、政府においては、「公用文改善の趣旨徹底について(依命通知)」(昭和二十七年四月四日付け内閣閣甲第十六号)及び「「現代仮名遣い」の実施について」(昭和六十一年内閣訓令第一号)により、法律を起案する際には現代仮名遣いを用いているところである。 なお、議員が法律を起案する際に歴史的仮名遣いを用いることについては、政府としてお答えする立場にない。 二の1について 学習指導要領は、児童生徒の発達の段階等を踏まえて定めており、小学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十七号)の国語科においては、歴史的仮名遣い自体の指導については触れていないが、第三学年及び第四学年では「易しい文語調の短歌や俳句について,情景を思い浮かべたり,リズムを感じ取りながら音読や暗唱をしたりすること」を、第五学年及び第六学年では「親しみやすい古文や漢文,近代以降の文語調の文章について,内容の大体を知り,音読すること」を指導することとし、中学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十八号)の国語科においては、歴史的仮名遣いを含む文語のきまり等について指導することとしているところである。 二の2及び3について 御指摘の「仮名の体系的指導に留意すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、小学校及び中学校の国語教育においては、二の1についてで述べたとおり、児童生徒の発達の段階等を踏まえた指導を行うこととしているところである。 なお、教科用図書の検定については、一般的に申し上げると、義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成二十一年文部科学省告示第三十三号)において、教科用図書について、小学校学習指導要領又は中学校学習指導要領に示す内容を不足なく取り上げていることを求めているところであり、小学校学習指導要領又は中学校学習指導要領に示されていない内容を取り上げていることを求めることは困難であると考える。 |