質問主意書

第175回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二六号

内閣参質一七五第二六号
  平成二十二年八月二十日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 西岡 武夫 殿

参議院議員秋野公造君提出口蹄疫対策と被害地経済の復興に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員秋野公造君提出口蹄疫対策と被害地経済の復興に関する質問に対する答弁書

一について

 口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四号)第二十三条に基づく基金については、その創設を図ることとしているが、設置時期等に関しては、効果的・効率的な事業の運営という観点を踏まえ、宮崎県等からの具体的な要望を聴いた上で検討することとしている。

二について

 政府としては、口蹄疫対策特別措置法に基づき、今回、口蹄疫が発生した農場を使用していた、牛、豚等の家畜の生産者(以下「生産者」という。)及び患畜等以外の家畜の殺処分を行った農場を使用していた生産者に対し、家畜の販売収入が得られない期間においても経営を継続できるよう、労働費用等の固定経費について補てんするなどの支援を行うこととしている。また、生産者に対する今後の再建支援策については、宮崎県からの要望等も踏まえつつ、検討することとしている。

三について

 政府としては、今後、効果的・効率的な事業の運営という観点や、宮崎県からの要望等を踏まえつつ、同県の地域経済の再建のために必要となる支援策を検討することとしている。

四について

 今回の口蹄疫による被害を受けた生産者の心のケアは、口蹄疫の発生当初から重要な課題であると認識しており、平成二十二年五月以降、宮崎県に対して独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所の専門家を紹介し、同専門家による、生産者に対する心のケアの実施に対する技術的な援助を行っている。同年七月には同県の要請を受け、同研究所の専門家及び厚生労働省の担当者が宮崎県庁を訪問し、同県の職員等と心のケア対策について情報交換を行っている。

五について

 今回の口蹄疫に汚染されたおそれのある家畜の敷料、排せつ物等については、詳細な処理マニュアルを定めるとともに、現地に職員を派遣し、宮崎県と連携して、説明会を実施するなど、生産者等に対し、その適切な処理に関する指導を徹底している。また、今回の口蹄疫については、分離されたウイルスが、本年、大韓民国等で確認されたものと遺伝子配列が極めて近縁であることから、アジア地域からの人、物等の移動に伴って侵入したと考えられるが、引き続き、感染経路の究明を急ぐ考えである。さらに、港及び飛行場における検疫については、我が国への口蹄疫の侵入を防止するため、口蹄疫の発生地域からの畜産物、稲わら等の輸入を禁止するとともに、口蹄疫の発生地域からの入国者の靴底の消毒等の措置を徹底している。