質問主意書

第175回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二五号

コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せ業務に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年八月六日

桜内 文城   


       参議院議長 西岡 武夫 殿



   コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せ業務に関する質問主意書

 コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せ業務について、以下質問する。なお、質問項目を束ねて粗く不誠実な答弁をするのではなく、質問項目ごとに誠実に答弁されたい。

一 政府は、いわゆる「消えた年金記録」対策として、年金の紙台帳等を画像データ化した上で、個々の加入者のコンピュータ上の記録に紐付ける作業を実施してきたところであるが、現時点までに、この作業に要した費用は総額でいくらになるか。また、その内訳はどのようなものか。

二 政府は、平成二十二年九月より四年間にわたり、全国で約一万八千名の体制でコンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せ業務を実施する計画を明らかにしているが、現時点において、その作業に要する費用をいくらと見積もっているのか。また、その内訳はどのようなものか。

三 コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せを行っても、横領や改竄、破棄等によって年金記録そのものが消えたり変わったりしてしまっているケースについては、問題の解決に役立たないと思われるが、それで間違いはないか。

四 年金記録のオンライン化(国民年金については昭和五十九年、厚生年金については昭和六十一年に実施)がなされて以降、改姓等によってコンピュータ上の年金記録が更新されても、紙台帳等の更新は大半あるいはすべての場合において行われていないものと思料されるが、それで間違いはないか。

五 四のとおりだとするなら、現時点において、コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せを行っても、発見できるのはオンライン化の際の入力ミスに限られるものと思われるが、それで間違いはないか。

六 コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せによって、オンライン化の際の入力ミスが発見されたとしても、四のとおり、改姓等によってその後にコンピュータ上の年金記録が変更されている場合には、すでに訂正されている可能性がある以上、年金記録を修正することはできないと思われるが、それで間違いはないか。

  右質問する。