質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一六号

内閣参質一七四第一一六号
  平成二十二年六月二十九日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員小池晃君提出出産育児一時金直接支払制度の実施を延期している施設名の公表に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小池晃君提出出産育児一時金直接支払制度の実施を延期している施設名の公表に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の直接支払(以下「直接支払」という。)を実施している医療機関等の名称(以下「実施医療機関等名」という。)の公表については、御指摘のアンケート調査の結果等を踏まえ、行わないこととしたものである。

二について

 国民健康保険の保険者が被保険者の便宜を図るため、個別の医療機関等における直接支払の実施の有無について問い合わせがあった場合に確認できるよう、各都道府県の国民健康保険団体連合会に対して出産育児一時金代理申請・受取請求書の提出実績のある医療機関等の名称の一覧を、国民健康保険の保険者のみが閲覧できる形で国民健康保険中央会のホームページに掲載しているところである。また、被用者保険の保険者についても、その被保険者等から個別の医療機関等における直接支払の実施の有無について問い合わせがあった場合に確認できるようにするため、必要な措置を講ずる予定である。

三について

 御指摘の直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)に対応することが困難な医療機関等に対しては、例外的に、直接支払制度の適用を猶予しているところであるが、直接支払を実施しない医療機関等は、その旨を窓口に掲示することにより周知することとしており、個別の医療機関等が直接支払を実施しているかどうかは、既に個別の医療機関等において公表されている情報であると考える。また、実施医療機関等名は、国民健康保険の保険者が被保険者の便宜を図るため、個別の医療機関等における直接支払の実施の有無について問い合わせがあった場合に確認できるようにすることを目的として、国民健康保険の保険者に限定して開示しているものであり、さらに、当該措置については、産科医療機関関係団体等にも事前に説明をしているものであることから、問題はないものと考える。
 また、医療機関等の名称については、一般的には、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)に規定する個人情報には該当しないものと考えるが、仮に同法に規定する個人情報に該当する場合であっても、厚生労働省においては、国民健康保険の保険者が被保険者の便宜を図るため、個別の医療機関等における直接支払の実施の有無についての問い合わせがあった場合に確認できるようにすることを目的として、各都道府県の国民健康保険団体連合会から情報を入手し、その目的のために、国民健康保険中央会に対してこれらの情報を提供しているところであり、同法に照らしても問題はないものと考える。

四について

 直接支払を実施していない医療機関等においては、そもそも、出産費用が用意できない等の理由により費用の支払が困難な妊婦等に対しては、個別に直接支払制度に対応する等の措置を講ずることとしており、このことについては、被保険者等に対し、広く周知しているところである。このため、一律に、医療保険者において個々の医療機関等がこのような措置を講じているかどうかを確認し、被保険者等に知らせることとする必要はないものと考える。
 また、三についてで述べたとおり、実施医療機関等名の公表について問題があるとは考えておらず、これを中止することは考えていない。