質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一三号

内閣参質一七四第一一三号
  平成二十二年六月二十九日
内閣総理大臣 菅 直人   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員弘友和夫君提出「医薬品の郵送販売規制の省令」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員弘友和夫君提出「医薬品の郵送販売規制の省令」に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「漢方薬の郵送販売規制実施後の影響」の意味するところが必ずしも明らかではないため、これについてお答えすることは困難である。お尋ねの「漢方薬の郵送販売規制実施後の現状」については、厚生労働省が実施した平成二十一年度「一般用医薬品販売制度定着状況調査」の調査結果を踏まえると、御指摘の新たな一般用医薬品の販売制度(以下「新販売制度」という。)については、その定着状況が十分でないと認識しており、今後、より一層、その定着に努めてまいりたい。

二について

 お尋ねの経過措置期間終了後の影響については、医薬品販売業者の団体が、医薬品を薬局又は店舗において購入することが困難な者に対する対応策について検討することを表明しており、その対応策いかんによって異なるものであることから、現時点において、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねについては、内閣府と厚生労働省との間でなお調整を要する事項があるためであり、今後、改めて両府省において必要な検討を行い、調整を行うこととしている。また、具体的な対処方針については、それが終了次第、取りまとめることとしている。

四について

 漢方薬の多くは、その副作用等により入院を必要とするような健康被害を生じるおそれがある第二類医薬品に区分されており、漢方薬であることをもって新販売制度の対象外とすることはできないものと考えている。

五について

 お尋ねについては、一般的には、対面による場合と比較して電話による場合には、相手方の視認等により、相手方の話の内容を的確に把握すること等が困難であり、使用者の属性、状態等に応じた情報提供の要否、内容及び使用の適否の判断を行うことが容易ではないと考えられるからである。

六及び八について

 新販売制度については、医薬品販売業者の団体が、医薬品を薬局又は店舗において購入することが困難な者に対する対応策について検討することを表明しており、その対応策も踏まえつつ、経過措置期間終了後の対応の在り方について検討してまいりたい。

七の1について

 一般用医薬品を購入した者等から、購入後に当該一般用医薬品についての相談があった場合において、例えば、単純な事実関係を確認すること、店舗への来訪を求めること、医療機関への受診を勧めること(以下「受診勧奨」という。)、店舗への来訪や受診勧奨を前提とした使用者に係る情報の収集のための会話を行うことは、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の六第三項に規定する情報の提供に該当せず、これらについて、電話による対応を行うことは可能である。

七の2について

 メーカーや独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、医薬品に係る情報提供を行った場合であっても、一般消費者は、最終的には、一般用医薬品については薬事法に規定する薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者から購入することとなるものであり、これらの者に対する規制を行えばよいと考えたからである。

七の3について

 お尋ねについては、個々の事案によって様々であり、一概にお答えすることは困難である。

九について

 お尋ねの「日本の伝統医薬を損なわせる事態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新販売制度については、医薬品販売業者の団体が、医薬品を薬局又は店舗において購入することが困難な者に対する対応策について検討することを表明しており、その対応策も踏まえつつ、経過措置期間終了後の対応の在り方について検討してまいりたい。

十について

 御指摘の「さらなる医療費の増加につながってしまう」ということの根拠が明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十一について

 お尋ねの点については、患者の利便性や医薬品等の供給拠点としての薬局の位置付け等を踏まえつつ、今後、慎重に検討を行うこととしている。