質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第七三号

内閣参質一七四第七三号
  平成二十二年五月二十五日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員浜田昌良君提出小児救急医療体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出小児救急医療体制に関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、小児救急医療体制の整備を推進するとともに、小児傷病者を含めた傷病者の搬送及び受入れの迅速かつ適切な実施を図るため、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十五条の五第一項の規定に基づき都道府県が傷病者の搬送及び受入れの実施基準を定めるに当たり、都道府県に対し、地域の実情に応じて小児に関する基準を定めることが適当であることを助言するなどの援助を行っているところであり、今後とも、これらの取組を推進してまいりたい。

二について

 平成二十二年五月に総務省消防庁が実施した調査によると、お尋ねの協議会を設置している都道府県は四十二団体であり、このうち協議会の構成員に小児科医が含まれているのは二十四団体である。また、お尋ねの実施基準については、五団体が策定済みであり、このうち小児救急患者に係る基準を策定しているのは三団体である。

三について

 政府としては、小児の救命救急医療を担う医療機関を整備していくことが必要と考えており、「重篤な小児患者に対する救急医療体制の検討会中間取りまとめ」を踏まえ、新たに平成二十二年度予算において、小児救命救急センターの運営費、小児集中治療室の施設整備等に対する補助を行うための経費を計上しているところである。
 また、お尋ねの小児集中治療室の要件については、既に、小児重症患者の適切な医療を確保するため、救急医療対策事業実施要綱(平成二十二年三月二十四日付け医政発第〇三二四第一八号厚生労働省医政局長通知)において、都道府県に対し、国庫補助の対象となる小児集中治療室の整備要件として「小児集中治療室病床を六床以上有し、独立した看護単位を有するものとする」こと等と示したところである。
 「「急性期」を脱した患者に対する医療提供体制」の整備については、小児患者を含め、「急性期」を脱した患者の円滑な転院等を促進するため、平成二十二年度予算において、転院等の調整を行う者の人件費に対する補助を行うための経費を計上したところであるが、今後、更に検討してまいりたい。

四について

 政府としては、小児集中治療室の整備や小児集中治療室における診療に従事する医師の確保は、小児救急医療の確保のために重要であると考えており、平成二十二年度予算において、小児集中治療室の施設整備、小児科医等が新たに小児集中治療室における診療に従事するために実施する研修等に対する補助を行うための経費を計上している。
 また、御指摘の数値目標の設定については、小児集中治療室における診療に係る疾患の実態等についての専門家の意見を踏まえつつ、今後、検討してまいりたい。