質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第六七号

内閣参質一七四第六七号
  平成二十二年五月二十一日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員井上哲士君提出米兵等の私有車両の登録に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員井上哲士君提出米兵等の私有車両の登録に関する質問に対する答弁書

一、三及び六について

 自動車がアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の私有車両(以下「いわゆるYナンバー車両」という。)である場合、当該自動車の保有者であるこれらの者についても、適用地域に関する経過措置に係る自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号。以下「保管場所法」という。)附則の規定により保管場所法の規定の適用が除外されていない限り、保管場所法が適用される。すなわち、保管場所法第三条の規定により、自動車の保有者であるこれらの者は、道路上の場所以外の場所において、自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備える自動車の保管場所を確保しなければならないこととされ、保管場所法第四条第一項の規定により、登録(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。)をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、登録に係る行政庁に対して、保管場所法第四条第一項の政令で定める書面(以下「自動車保管場所証明書」という。)を提出しなければならないとされ、また、同条第二項の規定により、当該行政庁は、自動車保管場所証明書の提出がないときは、登録をしないものとされている。「アメリカ合衆国の軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の私有車両の登録事務の取扱いについて」(平成十年六月九日付け自管発第三十一号自動車交通局技術安全部管理課長通達。以下「管理課長通達」という。)はこれらのことを踏まえて通知したものであり、当該通達は現在も有効である。
 平成十六年七月二十日に開催された、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)においては、いわゆるYナンバー車両の登録に関し、保管場所が合衆国軍隊の施設及び区域(以下「米軍施設・区域」という。)の外にある自動車について平成十六年九月一日以降登録を受けようとする者は、保管場所法に従って自動車保管場所証明書を取得すること、及び保管場所が米軍施設・区域の中にある自動車の取扱いについては、引き続き集中的な議論を続けていくことが合意された。
 いわゆるYナンバー車両の登録に当たっては、管理課長通達、前記の日米合同委員会において合意された事項(以下「日米合意」という。)等を踏まえ、国土交通省運輸支局等において、申請者に対しいわゆるYナンバー車両の保管場所が米軍施設・区域の外にあるか否かを確認し、保管場所が米軍施設・区域の外にあると回答した者については、保管場所法に従って自動車保管場所証明書の取得を求め、保管場所が米軍施設・区域の中にあると回答した者については、自動車保管場所証明書の取得を求めないという取扱いをしているものである。

二について

 お尋ねの点については、合衆国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。

四について

 平成十六年九月一日以降、保管場所が米軍施設・区域の外にあるいわゆるYナンバー車両について、保管場所法に従って自動車保管場所証明書の取得がなされていないにもかかわらず登録を行った事実は承知していない。また、御指摘の外務大臣の答弁の後、我が方からの照会に対し、合衆国側からは、日米合意に基づいて必要な登録を行っているとの回答があった。これらのことから、日米合意は守られていないとの御指摘は必ずしも当たらないものと考えているが、政府としては、引き続き合衆国政府と協議し、日米合意が確実に実施されるよう適切に対応してまいりたい。

五について

 お尋ねの件については、日米間で、日米合同委員会及び「日米合同委員会合意の見直しに関する特別分科委員会」を含め、様々な場で協議しているところであるが、その詳細等については、合衆国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。

七について

 お尋ねの「支払われなかった手数料の総額」については、把握していない。

八について

 いわゆるYナンバー車両に係る自動車保管場所証明書等の申請等に係る手数料は、都道府県が条例を定めて徴収しているものであるが、当該自動車の保有者が合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族であることを理由として免除されていることはないものと承知している。