質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第五〇号

内閣参質一七四第五〇号
  平成二十二年四月六日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員松下新平君提出子ども手当の外国人に対する支給に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松下新平君提出子ども手当の外国人に対する支給に関する質問に対する答弁書

一について

 子ども手当は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「法」という。)第四条の規定に基づき、日本国内に住所を有する者が、当該者の子どもを監護し、かつ、生計を同一にする等の支給要件に該当していると市町村等の認定を受けた場合に支給される。この場合において、外国人について、「日本国内に住所を有する」とは、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に基づき外国人登録原票に登録がされており、日本国内に生活の本拠を有していると認められる場合をいうものとしており、このことは、当該者の子どもの住所が日本国内かどうか、当該者の子どもが実子であるか養子であるかどうかにかかわらないが、外国人の外国に居住する子どもを監護する者に対する子ども手当の支給については、これらの者が当該支給要件に該当するのかどうかについての確認の厳格化を図ったところである。

二及び三について

 児童手当制度においては受給資格者及び児童の国籍要件を設けていないため、お尋ねについては、全国的な統計は有しておらず、お答えできない。

四について

 平成二十二年度予算における子ども手当の給付費の総額については、児童手当と同様に、各種統計資料を用い、子ども手当の支給対象となる子どもの数を約千七百三十四万九千人と推計し、これに手当額である一万三千円と平成二十二年度における支給月数である十か月を乗じて算出しているが、外国人の日本国外に居住している子どもの数は区分して算出していない。

五について

 御指摘の外国人に対する支給の実態については、平成二十三年度以降の子ども手当制度の検討にいかせるように、平成二十二年度中に把握してまいりたいと考えている。

六について

 児童手当制度においては、外国に居住する児童を監護する者から認定の請求があった場合、請求者に、当該児童の氏名や住所等について当該児童の居住する国における官公署等が発行した証明書、当該児童に係る監護及び生計に関する請求者の申立書及び当該児童に送金した旨の銀行の発行した通知書などの申立書の記載事項を証する書類とともに、当該証明書や申立書等に関する日本語による翻訳書の添付を求めており、市町村は、これらの書類等により、支給要件に該当しているかどうかの確認を行っている。
 子ども手当制度の実施に当たっては、市町村における確認の厳格化を図ることや、証明書類に不正があった場合等には、地方公共団体間で情報を共有することができるよう、国としても、地方公共団体から情報を集約し、当該情報を地方公共団体に提供することにより、不正な請求の防止を図ってまいりたい。また、市町村の負担にも配慮し、確認の際の基準の明確化や証明書類の統一化を図ったところである。

七について

 子ども手当は、法第一条の趣旨に基づき、法第四条の支給要件に該当する者に対して支給するものであり、児童手当の支給要件を踏襲しており、法第四条の支給要件に該当していれば、外国人の外国に居住する子どもを監護する者も支給対象となっているが、平成二十二年度においては、これらの者に係る支給要件についての確認の厳格化を図るとともに、平成二十三年度以降の子ども手当制度の検討に際しては、支給対象となる子どもに国内居住要件を課すことについて検討してまいりたいと考えている。

八について

 お尋ねの諸外国の子ども手当関連制度における子どもの居住要件等の取扱いについては、現在、詳細な情報を得るべく調査を行っているが、例えば、英国、フランス及びドイツについては、子どもの国内居住要件を課しているものの、一定の場合には子どもが国外に居住しているときにも支給する場合があると承知している。

九について

 お尋ねについては、具体的な規定に即して検討する必要があり、一般論としてお答えすることは困難である。

十について

 お尋ねについては、平成二十三年度以降の子ども手当制度の検討過程において、支給対象となる子どもに国内居住要件を課すことについて検討してまいりたいと考えている。