質問主意書

第174回国会(常会)

答弁書


答弁書第一七号

内閣参質一七四第一七号
  平成二十二年二月十六日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員山田俊男君提出市町村合併に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山田俊男君提出市町村合併に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の千葉県香取市を含め、平成十一年四月一日以降に合併し、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号。以下「旧法」という。)の適用を受ける合併市町村(旧法第二条第二項に規定する合併市町村をいう。)に対しては、交付すべき地方交付税の額を、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く十年度について、旧法第二条第三項に規定する合併関係市町村が合併の前の区域をもって存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定した額とする措置や、いわゆる合併特例債として旧法第十一条の二第二項に規定する地方債を起こすことができる措置等が講じられているところである。
 また、合併した市町村が実施する事業に対する国庫補助制度による措置等が講じられているところである。

二について

 市町村合併については、平成十一年以来、強化された財政支援措置等により全国的に推進運動を行ってきたところであるが、市町村の合併が相当程度進捗していること等にかんがみ、全国的な合併推進運動については、市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号。以下「現行法」という。)の期限である平成二十二年三月末までで一区切りとし、その上で、平成二十二年四月以降は、自主的に合併を選択する市町村に対して、合併の円滑化を図るための措置を講ずることとし、今国会に市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律案を提出したところである。
 なお、旧法の適用を受けて平成十八年三月三十一日までに合併した市町村又は現行法の適用を受けて平成二十二年三月三十一日までに合併した市町村については、旧法又は現行法に定める措置等が引き続き講じられるものである。