質問主意書

第174回国会(常会)

質問主意書


質問第一〇三号

荒井国家戦略担当大臣の事務所費問題に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年六月十四日

浜田 昌良   


       参議院議長 江田 五月 殿



   荒井国家戦略担当大臣の事務所費問題に関する質問主意書

 菅新内閣が発足して二日、荒井国家戦略担当大臣の政治団体「荒井さとし政治活動後援会」が、二〇〇二年十一月からの約七年間、活動実態の乏しい東京都内の知人の個人宅を、「主たる事務所」として総務省に届けていた問題が発覚した。その知人からは、「家賃などはもらっていない」との発言も出ているところである。新聞報道によれば政治資金収支報告書においては、この間の事務所経費は総額約四千二百二十二万円を計上し、その中で「事務所費」は計約千十三万円を計上しているとされる。年間の事務所経費は、約四百八十三万円から約八百五十五万円となっている。
 荒井大臣は、民主党にも確認をしてもらい、問題はないとの発言をしているが、国民から見れば十分な説明を果たしていないと考える。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 本年六月九日の記者団の取材において、荒井大臣は事務所費問題について、「チェックしたが問題なかった。私のチェックだけでは不十分なので、党にも依頼して再度チェックしてもらったが、やはり問題はない」、「違法性はない」と述べている。その中で、「事務所を郵便物の受け取りに使っていた」という報道があるが、実際、一年間に約何件、七年間に約何件の郵便物の受け取りがあったのか。

二 一のような使用実態で政治資金報告書の主たる事務所に該当するのか。政治資金規正法の法解釈一般として明らかにされたい。

三 このような活動実態の乏しい知人の個人宅を政治団体の主たる事務所として届け出、事務所経費を計上することは、政治資金規正法第二十五条第一項第三号の「虚偽記載」にあたらないのか。政治資金規正法の法解釈一般として明らかにされたい。

  右質問する。