質問主意書

第174回国会(常会)

質問主意書


質問第六号

竹島問題に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十二年一月十八日

亀井 亜紀子   


       参議院議長 江田 五月 殿



   竹島問題に関する質問主意書

一 国家主権について、二〇〇五年十一月四日閣議決定の政府答弁書(内閣衆質一六三第五三号)において政府は「一般に、国際法上、主権とは、国家が自国の領域において有する他の権力に従属することのない最高の統治権のことをいい、国家の基本的地位を表す権利を意味すると承知している。」と定義しているが、我が国の主権への侵害に対して、政府はどの様な対応をとる義務を負うか。

二 韓国政府による竹島の不法占拠は、右で言う我が国への主権侵害に当たるか。

三 現在我が国が抱える領土問題は、北方領土を巡る問題(以下「北方領土問題」という。)と竹島を巡る問題(以下「竹島問題」という。)の二つがあると承知するが、政府は両問題を解決する義務を負っているか。確認を求める。

四 竹島問題を主管するのは外務省アジア大洋州局北東アジア課と承知するが、確認を求める。

五 現在内閣府には、北方対策本部という北方領土問題の解決を図る部署があり、内閣には北方領土問題を担当する特命担当大臣がいるが、竹島問題についても、北方領土問題の北方対策本部に相当する部署はあるか。また、竹島問題を担当する特命担当大臣はいるか。

六 五で、政府が政府内部に竹島問題の解決を図る部署を設けず、内閣に竹島問題を担当する特命担当大臣がいないのであれば、それはなぜか。また今後、領土問題を一括して担当する部署及び担当大臣を設置する方針はあるか。

七 現在韓国政府は竹島問題及び日本海呼称問題等に関して、研究機関である「東北アジア歴史財団」を管理運営し、持続的に対外広報活動をしているが、政府は実態を把握しているのか、確認を求める。

八 竹島問題に関し、「日本海」という世界的にも認められている国際的呼称について、近年、多くの文献で「日本海・竹島」を「東海・独島」とする記述変更が行われている事実(以下「竹島問題における日本海呼称問題」という。)について政府は承知しているか。

九 八で、「竹島問題における日本海呼称問題」を承知しているとすれば、日本海を東海とする原因は何であると考え、今後我が国は如何に対応するのか。

十 二〇〇五年以降、毎年二月二十二日は島根県が条例によって定めた「竹島の日」であり、国民世論に啓発運動を行っていると承知しているが、現在政府が毎年二月七日に各種啓発事業を行っている「北方領土の日」と同様に、政府の責任において「竹島の日」を制定する考えはあるか。また、本年二月二十二日に島根県松江市で開催が予定されている「竹島の日記念行事」に対し、政府としての対応は如何か。

十一 義務教育及び高等学校教育下における竹島問題に関する教科書記述に関し、二〇〇九年十二月に文部科学省が二〇一三年から実施する高等学校教育下における新学習指導要領の解説書の中で竹島問題に言及しないことを決めたとされるが、確認を求める。

十二 十一で、決定が事実であるとすれば、義務教育及び高等学校教育下における教科書記述に関し、教科書または学習指導要領の解説書に統一して竹島関連記述を記載する考えはあるか。

  右質問する。