質問主意書

第173回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一一七号

内閣参質一七三第一一七号
  平成二十一年十二月十一日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員森まさこ君提出「貸金業法」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員森まさこ君提出「貸金業法」に関する質問に対する答弁書

一について

 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第六十七条第一項及び第二項は、同法の施行後二年六月以内(平成二十二年六月十八日まで)に同法第四条、第五条及び第七条の規定を施行することを前提に、政府は改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無を検討するとの趣旨を規定したものであると理解している。政府としては、当該附則の規定の趣旨を踏まえながら、所要の検討を行ってまいりたい。

二について

 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)に限らず、一般に経済に関する法令の制定及び改廃については、その時々の経済情勢等を踏まえつつ検討されるべきものであり、御指摘の亀井静香内閣府特命担当大臣(金融)の発言は、そのような一般的な考え方を述べたものである。