質問主意書

第173回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八六号

内閣参質一七三第八六号
  平成二十一年十二月十一日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員西田昌司君提出政治資金規正法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員西田昌司君提出政治資金規正法に関する質問に対する答弁書

一について

 日本国憲法の前文第一段において「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」とされており、お尋ねの政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第一条の「民主政治」とは、この憲法の趣旨に沿って行われる政治であると解される。

二について

 政治資金規正法第二条は、同法の基本理念を定めているところ、同条第二項は、政治団体に対し、その責任に対する自覚を求め、政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことがないよう、同法に基づき公明正大に行うことを求めているが、お尋ねの「疑惑が起きた場合の説明責任」については規定していない。また、同法においては、「説明責任を果たさない」ことをもって処罰する旨の規定はない。

三について

 政治資金規正法第九条第一項第一号チの規定により、政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る借入金の借入先、当該借入先ごとの金額及び借入年月日を記載しなければならないこととされており、御指摘については、同項の規定にのっとり、適切に行われるべきものと考える。
 なお、同法第二十四条第一号の規定により、同法第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処することとされている。

四について

 お尋ねの「政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたとき」については、一般論として言えば、政治団体の代表者が、当該政治団体の会計責任者の選任と監督の双方について、社会通念に照らし客観的に何人もなすべき程度の注意を怠った場合をいうものと解されるが、個別の事案がこれに該当するかどうかは、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。