質問主意書

第173回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六三号

内閣参質一七三第六三号
  平成二十一年十二月四日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員草川昭三君提出行政刷新会議に設置されたワーキンググループと評価者等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員草川昭三君提出行政刷新会議に設置されたワーキンググループと評価者等に関する質問に対する答弁書

一について

 平成二十二年度予算案については、今後、事業仕分け作業を実施したワーキンググループの評価結果を踏まえ、政府内の調整を経て決定されるものと考えている。

二について

 ワーキンググループについては、「行政刷新会議の設置について」(平成二十一年九月十八日閣議決定)5に基づき、事業仕分けを実施するため、行政刷新会議の分科会として設置したものである。
 お尋ねの「同様の位置づけの組織」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、閣議決定により設置され、その下に分科会を設けた会議の例としては、平成十八年十月十日に設置された教育再生会議がある。

三及び十一について

 国の行政機関の組織については、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)等の法令に基づき設置されることが必要であるが、これらの法令は、行政運営上必要な場合に国務大臣等の判断により意見交換、懇談等の会合を開催することを排除するものではない。
 また、これらの会合の出席者に対する謝金や交通費の支出については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十条に基づき各府省の予算の範囲内で適切に行われるものである。

四から七までについて

 御指摘の「指名」については、平成二十一年十月二十二日に開催した第一回行政刷新会議において決定した「ワーキンググループの設置について」2に基づき、行政刷新会議の議長である内閣総理大臣が、評価者として適切と認められる者についてワーキンググループに参集を求めるために行った事実上の行為である。
 また、各評価者は、「事業仕分け作業の進め方」(平成二十一年十一月九日行政刷新会議資料)に基づき、ワーキンググループにおいて評価を行ったところであるが、これらの評価は、各評価者の意見の表明である。

八について

 お尋ねの経費については、「基本方針」(平成二十一年九月十六日閣議決定)七及び「行政刷新会議の設置について」4により内閣府設置法第四条第二項の事務とされた、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方の刷新等に関する事務の実施のために必要な経費として、会計法等に基づき、平成二十一年度一般会計予算の(組織)内閣本府(項)内閣本府共通費(事項)内閣本府一般行政に必要な経費から支出されるものである。

九及び十について

 ワーキンググループの開催に要した費用については、現在、精算の手続を行っているところであり、現時点で具体的な金額をお示しすることは困難であるが、評価者のうち民間有識者については、ワーキンググループへの参集に対し、内閣府における諸謝金の使用基準等に基づき謝金等を支給することとしている。