質問主意書

第173回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六二号

内閣参質一七三第六二号
  平成二十一年十二月四日
内閣総理大臣 江田 五月   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員佐藤正久君提出自衛隊基地・駐屯地等におけるゆうちょ銀行現金自動預払機撤去に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員佐藤正久君提出自衛隊基地・駐屯地等におけるゆうちょ銀行現金自動預払機撤去に関する質問に対する答弁書

一について

 防衛省においては、基地、駐屯地等の規模に応じ、自衛隊員の生活に不可欠な施設として、隊舎、食堂、浴場、厚生センター等を適切に整備しているところである。
 なお、基地、駐屯地等における金融機関等による民間施設の設置については、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)等の関係規定に基づき、当該金融機関等からの土地等の使用許可の申請を受けて許可しているところである。

二から四までについて

 自衛隊の基地、駐屯地等における株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)の現金自動預払機(以下「ATM」という。)の設置は、国有財産法等の関係規定に基づき、ゆうちょ銀行からの土地等の使用許可の申請を受けて許可しているものである。
 その撤去については、自衛隊において、当該ATMが設置されている土地等を使用する等の必要が生じたとき等を除き、ゆうちょ銀行の経営判断を契機として行われるものである。
 平成十九年十月一日以降にゆうちょ銀行のATMが撤去された基地、駐屯地等は、駐屯地一か所である。お尋ねの「協議」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、当該駐屯地に関しては、自衛隊から建物の新設に伴う駐屯地内でのATMの移設についてゆうちょ銀行に打診したところ、ゆうちょ銀行においては、自衛隊との相談を経て、従前の土地等の使用許可の期間満了をもって当該ATMを撤去することとしたものと承知している。
 なお、現時点において、基地、駐屯地等に設置されているゆうちょ銀行のATMについて、撤去される予定のものがあるとは承知していない。