質問主意書

第173回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五四号

内閣参質一七三第五四号
  平成二十一年十二月四日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員山谷えり子君提出鳩山政権下での三権分立のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山谷えり子君提出鳩山政権下での三権分立のあり方に関する質問に対する答弁書

一について

 日本国憲法は、「国民主権」の原理の下で、第四十一条において「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」、第六十五条において「行政権は、内閣に属する。」、第七十六条第一項において「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」として国の機関の三つの機能を規定するとともに、とりわけ国会と内閣の関係につき、第六十七条第一項において「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。」と規定している。御指摘の発言は、以上のような規定を踏まえて行われたものであると認識している。

二について

 お尋ねの「通知」については、政府としてお答えする立場にない。

三について

 総務省顧問は、総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)第三百三十九条に基づき、総務省の所掌事務のうち重要な施策に参画いただくために置くこととしているものであり、御指摘の九人の方については、総務省の所掌事務に造詣が深い方々であることから顧問への就任をお願いしたものである。これらの方々に対しては、報酬を支払う予定である。
 これについては、総務省顧問の設置の目的に照らし、必要な能力等を満たす方々を顧問に任命したものであり、御指摘は当たらないものと考える。