質問主意書

第173回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一五号

内閣参質一七三第一五号
  平成二十一年十一月十七日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員浜田昌良君提出日米地位協定の改定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出日米地位協定の改定に関する質問に対する答弁書

一、二、五及び六について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)については、御指摘の「三党連立政権合意」も踏まえつつ、その対応について検討しているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「二の①から⑤の項目」については、日米地位協定第十六条は米軍人等が日本国の法令の尊重義務を負う旨を規定しており、御指摘の「NATO地位協定」及び「米韓地位協定」におおむね同様の規定があると承知しているが、その他については、御指摘の「NATO地位協定」、「ボン補足協定」及び「米韓地位協定」のいずれにも、同様の規定があるとは承知していない。
 いずれにせよ、我が国は御指摘の「NATO地位協定」、「ボン補足協定」及び「米韓地位協定」の当事国ではないことから、これらの協定と日米地位協定を単純に比較し、一概に有利不利を論ずることは適当ではない。

四について

 お尋ねの「二の①から⑤の項目」については、日米地位協定第十六条は米軍人等が日本国の法令の尊重義務を負う旨を規定しており、クウェート国における日本国の自衛隊等の地位に関する日本国政府とクウェート国政府との間の交換公文(平成十六年外務省告示第十号。以下「日・クウェート地位取極」という。)及びジブチ共和国における日本国の自衛隊等の地位に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の交換公文(平成二十一年外務省告示第二百二十三号。以下「日・ジブチ地位取極」という。)におおむね同様の規定があるが、その他については、日・クウェート地位取極及び日・ジブチ地位取極のいずれにも、同様の規定は置かれていない。
 いずれにせよ、これらの国際約束は、その規定のみならず、実際の運用や背景等も異なることから、それらを単純に比較し、一概に有利不利を論ずることは適当ではない。