質問主意書

第173回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一七三第六号
  平成二十一年十一月四日
内閣総理大臣 鳩山 由紀夫   


       参議院議長 江田 五月 殿

参議院議員浜田昌良君提出金融機関が中小企業等に対する貸付条件の変更等を実施した場合の債権区分変更及びその国際調和に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田昌良君提出金融機関が中小企業等に対する貸付条件の変更等を実施した場合の債権区分変更及びその国際調和に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 平成二十一年十月三十日に政府が提出した「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案」に規定するように、政府としては、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図ってまいりたい。
 また、政府としては、金融機関による中小企業者の特性に即した対応を促すため、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」並びに「金融検査マニュアル」において、事業についての改善又は再生が見込まれる貸付先に対して条件変更等を行っても不良債権に該当しない場合の要件を、従来に比べて拡充する等所要の改定を予定している。
 なお、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成十八年金融庁告示第十九号。以下「告示」という。)の改定は、現時点では、予定していない。

三について

 一及び二についてで述べたとおり、現時点では、告示の改定は予定しておらず、我が国の自己資本比率規制の枠組みが、バーゼル銀行監督委員会で合意された「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化:改訂された枠組」(平成十六年六月)と乖離することはないものと考えている。