第173回国会(臨時会)
答弁書第三号 内閣参質一七三第三号 平成二十一年十一月四日 内閣総理大臣 鳩山 由紀夫
参議院議長 江田 五月 殿 参議院議員浜田昌良君提出鳩山内閣における憲法九条の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田昌良君提出鳩山内閣における憲法九条の解釈に関する質問に対する答弁書 一について 今国会が開会するに当たって、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、内閣法制局長官を政府特別補佐人として議院の会議又は委員会に出席させることについて、政府から国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十九条第二項の規定に基づき両議院の議長の承認を求め、その承認を得たところである。 二及び三について お尋ねの点を含む憲法第九条の解釈について、現時点で、従来の解釈を変えてはいない。 いずれにせよ、鳩山内閣においては、内閣を構成する政治家たる閣僚が責任を持って行政の政策の立案・調整・決定を担うこととしているが、政府による憲法解釈についても、内閣が責任を持って行うこととしている。 |