質問主意書

第173回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一一四号

大臣の不訴追特権に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年十二月四日

森 まさこ   


       参議院議長 江田 五月 殿



   大臣の不訴追特権に関する質問主意書

 鳩山総理の資金管理団体「友愛政経懇話会」の収支報告書において、寄附及びパーティー収入の記載が真実と異なっていたという問題及び総理が実の母親から過去五年間に約九億円もの資金提供を受け、政治資金にあてていたとされている問題で、鳩山総理は「すべて司法に任せている」と繰り返すのみで、自身の口からの説明を一切拒否しているが、日本国憲法第七十五条によれば、国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。鳩山総理は、司法の場では原則として逮捕も起訴もされないのである。国務大臣は、疑惑について国民に納得のいく説明をする政治的義務を負っているからこそ、このような特権が許容されると考えるが、見解を示されたい。

  右質問する。