質問主意書

第173回国会(臨時会)

質問主意書


質問第九七号

行政の労働組合への便宜供与に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十一年十二月三日

牧野 たかお   


       参議院議長 江田 五月 殿



   行政の労働組合への便宜供与に関する質問主意書

一 地方公共団体は、地方自治法等で、その範囲の住民の福祉向上等に尽くさなければならないとされている。この義務を公平かつ公正に果たすことが法律に沿うところと見なされている。従って、地方公共団体が所有する建物等財産も、特定の個人、団体に便宜を供与してはならないことは当然である。
 しかしながら、自治労等労働組合に公共施設の一部を無償供与している実態が見うけられる。この無償供与の法的根拠は何か、政府の見解を示されたい。

二 以前、静岡県庁及び県の出先機関では、県の施設の一部を県職員組合に無償提供し、組合はこのスペースを食堂や自動販売機の設置場所として民間業者に又貸しし、利益を得ていた。この利益は県職員組合に直接収入として入り、その一部は上部団体の自治労に上納されていた。このような形で公共施設を労働組合が利用しているケースは四十七都道府県、千八百余りの市町村でどれぐらいあるのか、またその実態はどのようになっているのか、政府の承知しているところを示されたい。

三 前記のケースがあった場合、地方自治法を含めて、法律に抵触するのか、また抵触する場合は、いかなる法律のどの条項か、政府の見解を示されたい。

  右質問する。